仮免許での運転にはいくつかの重要なルールがあります。まず、仮免許を持っている人が公道で運転する際は、有資格者が助手席に同乗し、指導を受けながら運転する必要があります。この有資格者とは、以下のいずれかに該当する人です。
- 指定自動車教習所の教習指導員
- その車を運転できる第一種免許を3年以上保持している人
- その車を運転できる第二種免許を持っている人
また、運転時には仮運転免許証を携帯し、車両の前後に「仮免許練習中」の標識を取り付ける必要があります。この標識は、白地に黒文字で「仮免許練習中」と記載され、地上0.4m以上1.2m以下の位置に設置することが求められます。

また、プレートのサイズや文字の大きさなどにも規定があります。

さらに、仮免許での運転は練習目的に限られ、例えば友人や家族を送迎するなどの目的で運転すると「無免許運転」とみなされるため注意が必要です。また、高速道路や自動車専用道路、交通量の多い道路では練習できません。
仮免許の有効期間は6か月で、その間に教習を修了し卒業検定に合格する必要があります。もし期間内に合格できなかった場合は、仮免許を再取得する必要があります。
仮免許での運転はあくまで練習目的であり、通勤や買い物のために運転することは違反になります。目的外の使用をしないよう気をつけてください。
ただし、一般の方の同乗による練習は、補助ブレーキがついていないので事故の危険性が高く、保険の関係もあり、当教習所では推奨はしておりません。
どうしても練習をされたい方は、一度ご相談ください。
仮免許運転時に保険は適用されるの?
仮免許での運転時に適用される自動車保険についてですが、仮免許取得者でも保険の適用を受けることは可能です。ただし、いくつかの条件があります。
仮免許での保険適用のポイント
- 自賠責保険(強制保険)
すべての車両に加入が義務付けられているため、仮免許で運転する場合も適用されます。ただし、対人賠償のみをカバーするため、物損事故などは補償されません。 - 任意保険の適用条件
- 運転者の範囲に仮免許取得者が含まれているか確認
一般的な任意保険では、契約時に「運転者限定」や「年齢条件」が設定されていることが多く、仮免許取得者が補償対象外になっている場合があります。契約内容を確認し、必要に応じて変更しましょう。 - 有資格者の同乗が必須
仮免許での運転は、運転経験3年以上の普通免許保持者などの有資格者が助手席に同乗している場合に限り、保険の適用を受けられます。
- 運転者の範囲に仮免許取得者が含まれているか確認
- 1日自動車保険(ちょいのり保険)
一部の保険会社では、仮免許取得者は1日自動車保険に加入できない場合があります。これは、仮免許が正式な運転免許証として認められていないためです。親や家族の車を借りる場合は、その車の保険が適用されるか確認することが重要です。 - 事故時の対応
仮免許中の事故でも、基本的な責任は運転者本人にあります。重大事故を起こした場合、仮免許が取り消される可能性があるため、慎重に運転しましょう。
保険の適用条件は契約内容によって異なるため、事前に保険会社へ確認することが重要です。安全運転を心がけながら、しっかりと準備を整えてくださいね!詳細については、こちらやこちらを参考にしてください。